2026年10月現在 · 公的な出典へのリンク付き
30秒でわかる要点
- 12か月の猶予:卒業後、学生としての滞在許可を一度だけ12か月延長できます。これは求職や起業のための期間です。
- 卒業者向けレッド・ホワイト・レッド・カード(Rot-Weiß-Rot – Karte):ポイントは不要で、労働市場テストもありません。給与は国内の卒業者に対して地域で一般的な水準である必要があります。
- 2026年の手数料:€218。決定までの期間は8週間以内です。
- 最も重要な期限:どの申請も現在の許可の有効期限が切れる前に行ってください。
卒業おめでとうございます。多くの留学生が、卒業後もオーストリアに残りたいと考えています。私たちの創業者は2011年に留学生としてオーストリアに渡り、2017年にウィーンでGmbHを設立しました。この道は、私たち自身がよく知っています。オーストリアには卒業者向けの優遇措置がいくつかあります。ただし、期限内に活用することが大切です。
この道が向いているのはどんな方ですか?
この記事は、オーストリアの大学を修了した第三国出身の方を対象としています。総合大学、専門大学(Fachhochschule)、認定私立大学の学位が対象です(oesterreich.gv.at)。
優遇の対象は学士、修士、博士です。ディプロム課程(Diplomstudium)の場合は、第2段階以降の修了が対象となります。
どの道が合っているかは、二つの問いで決まります。すでに求人オファーがありますか?被雇用者として働きたいですか、それとも起業したいですか?道は四つあります:
| 道 | 向いているのは… | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 12か月の延長 | まだ仕事が決まっていない、または起業を計画している場合 | 不要 |
| 2. 卒業者向けレッド・ホワイト・レッド・カード | 学歴に見合った仕事がある場合 | 不要 |
| 3. EUブルーカードまたはその他のカード | 給与が高い場合 | カードにより異なる |
| 4. スタートアップまたは自営の基幹人材 | 自ら起業したい場合 | スタートアップ:50 |
要件
道1:12か月の延長。 滞在許可「学生」(Aufenthaltsbewilligung – Student)を持ち、オーストリアで学業を修了した場合、その許可を一度だけ12か月延長できます。その後の目標は、レッド・ホワイト・レッド・カード、EUブルーカード(Blaue Karte EU)、または研究者としての許可です。健康保険などの一般的な要件は引き続き適用されます。
道2:卒業者向けレッド・ホワイト・レッド・カード(Studienabsolventen)(oesterreich.gv.at):
- オーストリアでの学位取得(上記参照)
- 資格に見合った常勤の職
- 同等の業務に就く国内の卒業者と同水準以上の給与
- 一般的な要件(ただし住居と生活資金の証明は不要)
ポイント制度はありません。官庁は固定のユーロ額を示していません。地域で一般的な給与かどうかは、AMSが個別に審査します。
道3:EUブルーカードまたはその他のカード。 給与の高い仕事であれば、EUブルーカードが適している場合があります。2026年の基準額は年間€55,678(総支給額)です。高度資格者(Besonders Hochqualifizierte)の場合、オーストリアでの学業によって最大10ポイントが得られます。
道4:起業。 スタートアップ創業者カードには、資本金€30,000(その半分が自己資本)と50ポイントが必要です。オーストリアでの学位は、そこで30ポイントになります。自営の基幹人材(Selbständige Schlüsselkraft)としては、経済への利益を示します。一例が最低投資額€100,000です。
計算例
- スタートアップ、28歳:オーストリアでの修士号(30)。職務経験2年(4)。ドイツ語B1(10)。35歳まで(10)。合計:54ポイント。必要なのは50ポイント以上です。
- 高度資格者、27歳:情報科学の学士号と修士号(MINT分野、30)。経験1年(2)。英語A2(10)。35歳まで(20)。全課程をオーストリアで修了(10)。合計:72ポイント。必要なのは70ポイント以上です。
ポイントの値はmigration.gv.atに基づいています。ご自身の結果はポイント計算ツール(Punkterechner)でご確認ください。
チェックリスト:準備すること
- 許可の有効期限をカレンダーに書き込む
- 学位記または成績一覧証明書(Sammelzeugnis)を取り寄せる
- 卒業後の期間の健康保険を確認する
- 給与を比較する:あなたの職業で、国内の卒業者はどれくらい稼いでいますか?
- 雇用主に雇用主申告書(Arbeitgebererklärung)を記入してもらう
- 起業する場合:事業計画書と資本の証明を準備する
- 官庁の予約を早めに取る
必要書類
oesterreich.gv.atによる卒業者向けレッド・ホワイト・レッド・カードの必要書類:
- 記入済みの申請書
- 有効な旅券
- パスポート用写真 45×35mm、6か月以内に撮影したもの
- 学位記。ディプロム課程の場合は、学籍簿(Studienbuch)と試験成績証明書も必要
- 外国人雇用法(Ausländerbeschäftigungsgesetz)に基づく雇用主申告書
- 個別のケースで:無犯罪証明書(Strafregisterauszug)
12か月の延長には、学業修了の証明が必要です。これに加えて、健康保険などの一般的な証明書類も必要です。
手続きの流れとスケジュール
一例:学生としての許可の有効期限が9月30日で、6月に卒業する場合。
- 7月~9月:12か月の延長を申請します。遅くとも9月30日までに行います。
- 12か月の間に:仕事を探すか、起業の計画を立てます。
- 求人オファーを得たら:レッド・ホワイト・レッド・カードを申請します。オーストリア国内でいつでも申請できます。就労開始の8週間前を目安にしてください。
- 審査:官庁が申請をAMSに送付し、AMSが仕事の内容と給与を審査します。
- 決定:8週間以内です。
- 受け取り:予約のうえ、ご本人が受け取ります。原則として、フルタイムで働けるのはそれ以降です。
学生としての許可から、直接レッド・ホワイト・レッド・カードに切り替えることもできます。申請は遅くとも許可の最終日までに行ってください。そうして初めて、学生としての期間を後に算入できます。
費用と期間
所管官庁
多くの場合、オーストリア国内でご本人が目的変更申請(Zweckänderungsantrag)を行います。将来の雇用主が申請することもできます(oesterreich.gv.at)。居住地の官庁が所管し、AMSが個別の要件を審査します。
ウィーンでは、目的変更申請はMA 35の初回申請センター(Erstantragszentren)が担当します。更新は支所(Außenstellen)が担当します。スタートアップ創業者と自営業者はBusiness Immigration Officeが所管します。ご不明な点は、MA 35のカスタマーサービス(+43 1 4000-3535)にお問い合わせください。
許可が下りた後:次のステップ
- 社会保険:雇用主が就労開始前にあなたを登録します。
- 住所:引っ越した場合は、3日以内に住民登録の変更を行います。
- 転職:カードはひとつの雇用主に対して有効です。目的変更申請を行えば、45日後に新しい雇用主のもとで暫定的に働き始めることができます。
- 2年後:直近24か月のうち21か月の就労があれば、レッド・ホワイト・レッド・カード・プラス(Rot-Weiß-Rot – Karte plus)を取得できます。
申請書とオンラインサービス
よくあるつまずき
- 期限を逃す。期限が切れると、申請は初回申請として扱われます。そうなると、継続した滞在の権利が途切れてしまいます。
- 仕事が学位に合っていない。職務は、あなたの学歴の水準に見合ったものでなければなりません。
- 給与が低すぎる。「地域で一般的」とは、その職業に就く国内の卒業者と同水準という意味です。
- 早く働き始めてしまう。原則として、フルタイムで働けるのはカードを受け取ってからです。
- 計画なしに起業する。12か月は短い期間です。事業計画書と資本の証明は、在学中から準備を始めましょう。
関連する道
よくあるご質問
卒業後、求職のためにどれくらい滞在できますか? 許可を一度だけ12か月延長できます。申請は、現在の許可の有効期限が切れる前に行ってください。
卒業者として、どれくらいの収入が必要ですか? 固定の金額はありません。基準となるのは国内の卒業者に対して地域で一般的な給与です。ご自身の業界の労働協約(Kollektivvertrag)と比較してください。
申請のために出国する必要はありますか? いいえ。12か月の間に適した仕事が見つかれば、国内でカードを申請できます。オーストリアを短期間離れた後でも申請は可能です。
卒業後すぐに起業できますか? はい。12か月の延長は起業のためにも設けられています。実際に起業する際には、たとえばスタートアップ創業者カードへの目的変更申請が必要です。
オーストリアで取得した学士号はEUブルーカードに認められますか? はい。修業年限が3年以上であれば認められます。2026年の給与は、最低でも年間€55,678(総支給額)が必要です。
出典と法的根拠
- oesterreich.gv.at – 卒業者向けレッド・ホワイト・レッド・カード
- oesterreich.gv.at – 滞在許可「学生」
- oesterreich.gv.at – 第三国国民の留学と就労
- oesterreich.gv.at – スタートアップ創業者
- oesterreich.gv.at – レッド・ホワイト・レッド・カード・プラス
- migration.gv.at – 高度資格者
- migration.gv.at – EUブルーカード
- migration.gv.at – スタートアップ創業者、ポイント表(英語)
- wien.gv.at – 滞在許可「学生」
- wien.gv.at – MA 35の各課
- oesterreich.gv.atによる法的根拠:NAG第41条(レッド・ホワイト・レッド・カード)、NAG第64条(学生、卒業後の延長)
- RISの定住・滞在法(Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, NAG)
- RISの外国人雇用法(Ausländerbeschäftigungsgesetz, AuslBG)
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